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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 178.具体的にもらえる相続の割合(一般向)

2006年09月20日

178.具体的にもらえる相続の割合(一般向)


Q:  相続が発生した場合、各相続人は具体的にはどれだけの持分を取得(主張)することができるのでしょうか。



A:  相続の際に各相続人が取得する法定相続分は、誰が相続人になるか、相続人は何人いるのかによって変わってきます。

まず、自分が相続できる割合(相続分といいます)を調べるには、

1.誰が相続人になるか
2.相続人は何人いるか

の順で確定していく必要があります。

全相続人がわかると、次は法定相続分の計算です。
遺言で相続分の指定などがされていないようでしたら、民法で定める法定相続分で計算します。(民法第900条)

民法第900条では、次のように定められています。

1.配偶者と子供が相続人の場合
    配偶者 2分の1、子供 2分の1

2.配偶者と直系尊属(お爺ちゃん、お婆ちゃん等)が相続人の場合
    配偶者 3分の2、直系尊属 3分の1

3.配偶者と兄弟姉妹(亡くなった人の兄弟)が相続人の場合
    配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1

この中で、同じ順位の相続人が数人いる場合には、上記の各持分を頭数で割った割合になります。

 例えば、旦那さんが死亡して、奥さんと子供2人が相続人となる場合、お父さんの全財産に対する各相続人の取得する持ち分割合は、

奥さん  2分の1(4分の2)
子供   各4分の1(2分の1の更に半分)
となります。

奥さんと兄弟姉妹3人が相続人になる場合には、

奥さん    4分の3(12分の9)
兄弟姉妹  各12分の1(4分の1の更に三等分)
となります。


一般的には被相続人が死亡してから、「自宅は○○○が取得する」というような話し合いをすることが多いですが、これは遺産分割協議と言いまして、前記法定相続分を他の相続人に移転(又は放棄)する法的意味があります。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月20日 19:17 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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