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2006年09月27日

228.債務を引き継ぎたくないが相続放棄期間が過ぎてしまったら

Q:  親に多額の債務があったのが、亡くなってから1年以上してからわかりました。もう法定の相続放棄の申述期間を過ぎてしまっていますが、引き継がなくていい方法はありますか。



A:  基本的には被相続人が死亡したことを知ったときから、3ヶ月の放棄の申述期間を過ぎたら、相続放棄をすることは出来ません。
この放棄期間の3ヶ月というのは、負債等のマイナス財産が遺産にあった場合に、引き継ぐかどうかを相続人に考える時間を与えるために設けられています(これを熟慮期間と言います)。
しかし、生前に債務者(被相続人)が家族全員に債務があることを内緒にしていた場合などは、期間を経過してから債務があることを知った、というようなこともあり得ます。
このような場合について、少し参考になるような最高裁判例が過去にあります。
ケースとしては、一人暮らしの父親が借金の連帯保証人になっていたのですが死亡し、その相続人が被相続人の死亡から約1年後に債務があることを知り、それから相続放棄をし、債務を引き継がずに済んだ事例です。
<最高裁判例抜粋(わかりやすく書いてます)>
「親の財産を調べることが困難で、借金が無いと信ずるに相当な理由がある時は、3ヶ月の熟慮期間は借金があることを知ったときから起算する。」
この裁判で相続人は勝訴し、債務を引き継ぐことなく済みました。
この裁判では、相続人は相続開始を知ったときではなく、相続財産に借金があることがわかったときから3ヶ月は放棄することが認められたということです。
もちろん、「相当な理由があるとき」という条件付であり、一般的には相続放棄の申述期間経過後は、放棄の申述は家庭裁判所で受理してもらえないでしょう。
あくまでご参考までに。
司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2006年09月27日 17:19 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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