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2006年09月19日

175.相続人となるはずだった人が死亡している場合(一般向)


Q:  相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に死亡してしまった場合には相続関係はどうなるでしょうか?



A:  お父さん甲が死亡して、その相続人がお母さん乙・子供1人A(成人して家庭を持っており、配偶者B・子供Cがいます)になるケースで、子供Aが甲より先に死亡していた場合などですね。

 普通甲が死亡したときに、子供Aが生きていなければ、当然Aには相続権は認められませんが、この場合、Aに替わり子供Cが相続する権利が認められます。

これを代襲相続といいます。

上記のケースで、甲の相続では配偶者の乙と孫のCが相続人になることになります。

またこの代襲相続は、相続人が相続欠格事由に該当する場合にも発生します。

「被相続人を殺害した人の子供に相続することを認めるの?」と思われるかもしれませんが、基本的には代襲相続人は別人格であるので、相続が認められます。

この代襲相続は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合にも認められています。

 兄弟姉妹が先に死亡している場合(実務ではこのケースがよくあります)、その子供がいる場合には代襲相続することになります。

 親戚付き合いをほとんどしていない人などの場合は、あまり面識のない甥っ子や姪っ子が予期せず相続人として登場するなんてことも実際はよくあります。

このような場合、心情的には「なぜあの人に遺産を分けないといけないの?」なんて場面も多々あるのですが、法律上認められた権利なので、相続権を否定することはできません。

 この代襲相続ですが、先の例で子供Cがなる場合(法律上、直系卑属といいます)と、兄弟姉妹の子供がなる場合(傍系卑属といいます)では1つ違いがあります。

 子供Cがなる場合でCもすでに死亡しており、さらにその下に子供がいる場合には制限なく代襲相続が発生するのですが、兄弟姉妹の場合は、子供が死亡していると、さらにその下の子供には代襲相続権は発生しません。

私たちが相続の仕事の依頼を受けた場合、戸籍をさかのぼって調査したり、相続人から話を聞いたりしながら、相続人には誰が該当するのかを確定しています。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月19日 17:45 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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