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2007年01月11日

278.遺言書で愛犬に財産を残したい

Q:  私は3年前配偶者に先立たれ子供もおりませんでした。私の死亡後は子供のようにかわいがっていた愛犬(タロー)のことが心配なので、遺言で愛犬に財産を残したいと考えておりますが可能でしょうか?



A:  結論からいくと、遺言で犬に財産を残すことは出来ません。万が一犬に遺贈できたとしても、犬は自分でお金を使うことが出来ないのでなんの意味もないでしょう。

遺言で財産を受けることが出来るのは人に限定されます(会社等の法人も含まれます)。
犬は法律上は動産(物など)として扱われますので、生き物であっても財産を所有することは出来ないのです。

私も犬を飼っているので、家族同然という気持ちもよくわかります。
もし、どうしても犬のことが心配なようでしたら、死亡後に犬の面倒を見てくれる人(死亡後の飼い主)を捜し、その飼い主に対して、遺言書で、面倒を見てもらうことの代償としての財産の遺贈と、犬の飼育をお願いすることでも、間接的には犬に財産を役立てることにはなると思います。

ただし、そのような遺言の内容には法的な拘束力はありませんので、受遺者(死亡後の飼い主)の方に飼育を強制することは出来ません。


司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2007年01月11日 14:36 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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