TOP会社の設立・法務運営者挨拶運営事務所概要アクセスお問い合わせ無料相談受付
クリックいただけると嬉しいです
ビジネスブログランキング

HOME >> 相続の相談, 相続のトラブル >> 222.相続人の中に疎遠な人がいる場合の連絡方法

2006年09月25日

222.相続人の中に疎遠な人がいる場合の連絡方法

Q:  今回遺産分割協議をするにあたり、相続人の中に何年も疎遠になっている人がいます。このような場合には、どのような連絡方法をとればよろしいのでしょうか。



A:  直接の相続人や代襲相続人がいる場合で、何年もその人と疎遠になっている又はほとんど会ったことがないなどという場合もよくあります。

このような場合には、まず手紙や電話等でコンタクトを取るのが有効でしょう。

 いきなり連絡をして、「遺産分割協議書に印鑑を押してくれ」などといっても、相手にとってはほとんど会ったことのない人から急に連絡が来るわけですから、警戒して押してくれるわけもありません。

反対の立場で、自分にある日突然そのような連絡が来ても、すぐには信用して、協力する気にはならないですよね。

そこで状況説明の手紙を書いて、相手に状況を把握してもらうところから始め、何回かのやりとりのあと、相手の不信感をある程度取り除いてから、核心部分の遺産分割の具体的な話をするようにした方がいいと思います。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月25日 11:57 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
« 前の記事「221.遺言書がある場合に、それに反する遺産分割はすることができるか?」へ
次の記事「226.相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の方法」へ »
トップページへ戻る

【相続の相談, 相続のトラブルカテゴリーの関連記事】

相続人に知的障害がある人を含む遺産分割(相談311)
債務者が死亡したら、誰に請求すればいい(相談308)
295.遺産分割協議の期限
294.遺言書の内容が生前言っていたことと全然違う!?
292.相続人に外国に居住する日本人がいる場合の手続き
291.介護の必要な息子のために、親が残してやれること
290.遺産相続ー認知症高齢者の遺言
289.未成年者は遺言ができるのか
288.内縁の妻は財産を相続できるの
278.遺言書で愛犬に財産を残したい
276.遺言書に記載できること
274.借地権の相続
261.相続が発生した後、何をすればいい?
260.メモ用紙に遺言を書いても有効?
259.夫の両親が死亡した場合、嫁は相続できるか?
228.債務を引き継ぎたくないが相続放棄期間が過ぎてしまったら
227.相続債務を引き継ぎたくない時の方法(一般向)
226.相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の方法
222.相続人の中に疎遠な人がいる場合の連絡方法
221.遺言書がある場合に、それに反する遺産分割はすることができるか?
220.遺産分割の方法
178.具体的にもらえる相続の割合(一般向)
177.妻の財産を夫に相続させない方法
175.相続人となるはずだった人が死亡している場合(一般向)
155.相続の昔(一般向)
154.法定相続人は誰?(一般向)
152.なぜ相続の制度があるのか
151.相続の法的効力(一般向)
149.不動産を相続したとき、登記に必要なもの
146.特に遺言が必要なケース
145.遺留分を侵害する遺言の効力
144.遺留分を放棄することはできますか?
143.遺留分を侵害されたときは?
142.遺留分を主張できる相続人は? その割合は?
141.遺産が他人に渡りそうなときは?
140.亡くなった人の借金を相続したくないときは?
135.遺言書がなかったとき、どうすれば?
134.遺言書が見つかったとき、どうすれば?
133.それぞれの遺言方法のメリット・デメリット
132.遺言をする期限
131.遺言書に書くと効果があること
130.遺言の種類
96.「遺言」について
95.遺産の分配について
94.「廃除」について
92.相続欠格について
91.相続人にあたる人
90.相続について

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/233