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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 274.借地権の相続

2006年12月20日

274.借地権の相続

Q:  父が所有する自宅建物があり、土地は借地です。この借地の権利は相続することができるのでしょうか?



A:  借地権についても、財産的価値が認められており、当然遺産として相続することができます。
借地借家法では、建物所有を目的とする地上権、賃借権を「借地権」と定義し、特別の保護を与えています。
相続が発生した場合などは借地権も遺産として当然に相続人に承継され、相続人の共有とすることも可能です。

東京近郊などでは、この借地権の財産的価値も非常に高く、一般的には土地価格の6~7割と見られることが多いようです。

ただし、よく親族間で見られるような「使用貸借」の場合には、借地借家法の適用もなく、借主(本件の場合はお父さん)の死亡によって権利が消滅しますので、基本的には相続することはできません(民法第599条)。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2006年12月20日 18:19 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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