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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 220.遺産分割の方法

2006年09月25日

220.遺産分割の方法

Q:  遺産分割とは、具体的にはどのようなことをするのでしょうか。



A:  財産を相続した際に、そのままでは各相続人の合有状態(各相続人が1つの財産を共同でもっている状態、共有に近いもの)となっています。

そこで、各相続人に個々の財産をそれぞれ分ける手続きが遺産分割協議です。

 現金なんかはそれぞれの持ち分割合で簡単に分けられるので問題はないですが、不動産などは現物で分割すると著しく価値が下がることもあります。

 例えば、30坪の土地を相続人である子供6人が現物で分けたら、一人あたり5坪を取得することになります。

この状態ですと、家も建てられませんし、売却もほとんど不可能ですよね。(まあ、5坪ハウスを建てたいという人は別ですが・・・)

こういった場合には、通常は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人中の1人に取得させたり、売却して現金で分けたりすることになります。

遺産分割協議は、協議が調えば、それが口頭(口約束)であっても、法律上は有効に成立します。

遺産分割協議書という書面を作ったり、各相続人が実印を押さなくても有効なのです。

しかし相続人以外の第三者に対しては、口約束では合意があったことを証明できませんし、不動産などの場合には相続登記をする際に、法務局から必ず遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書の提出を求められます。

そのため分割の合意が調った際には、書面を作成して各相続人が実印を押し、印鑑証明書を添付する必要が出てくるのです。

後日、相続人の間でも言った言わないの争いになることも防げることになります。

この遺産分割は、相続人全員の合意がないと有効には成立しません。1人でも相続人が欠けると遺産分割は全部が無効になってしまいます。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月25日 11:01 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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