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2006年09月08日
145.遺留分を侵害する遺言の効力
Q: 遺留分を侵害する遺言は無効ですか?
A: 遺留分を侵害する遺言でも、当然に無効にはなりません。
遺留分を侵害された相続人でも、遺留分を主張するかどうかはその相続人の自由ですから、主張しなければ遺言どおりに相続されることになり、遺留分を主張(遺留分減殺請求)されると、その限度において遺言の内容が否定されることになります。
遺言者が、遺留分を超えてしまうような遺言をしたい場合
(例えば、子供がいるが、配偶者に財産すべてを相続させたいときなど)は、子供に遺留分を放棄してもらったり、あるいは遺言で、遺留分減殺請求をしないよう、自分の気持ちを書いたりする(法的効力はありませんが)、という方法をとることになるでしょう。
司法書士 榎本
投稿者: 日時: 2006年09月08日 18:05 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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