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2006年08月30日
130.遺言の種類
Q: 遺言にはどんな種類がありますか?
A: 遺言は通常「普通の方式」として以下の3つの種類があります。
(なお、「普通の方式」のほか、「特別の方式」がありますが、これらは「普通の方式」で遺言をすることが困難な場合又は緊急の場合に限定されますので、ここでは割愛します)。
1.「自筆証書遺言」(民法第968条)
遺言者が自筆で書く、もっとも簡単な方式です。
ただし、以下の3つの要件を満たさないと無効になってしまいます。
①全ての文章を自筆で記入する(ワープロ、パソコン不可。代筆も不可)
②作成日付を入れる(年月日を特定できるように書く。「○年○月吉日」は不可)
③署名捺印をする
文面については、正しい効力が得られるか専門家に確認してもらった方が安全です。
2.「公正証書遺言」(民法第969条、第969条の2)
公証人が遺言者本人の遺言であることを証明してくれる方式です。
公証人が文章もまとめてくれるので、効力についても安心できます。
公証役場に保管されますので、紛失や偽造・変造などの危険がありません。
ただし、その分手間やコストもかかります。
3.「秘密証書遺言」(民法第970条、第972条)
遺言者が封筒に入れて密封した遺言書について、公証役場が遺言者本人の遺言書であることを証明してくれる方式です。
公正証書遺言との違いは、遺言書の存在が証明されるだけで遺言の内容までは保証されないところです。
存命中は誰にも内容を知られたくない場合であれば利用するべきでしょう。
書面の書き方は自筆証書遺言と同じですが、こちらは署名部分以外をワープロなどで記入してもよいことになっています。
司法書士 榎本
投稿者: 日時: 2006年08月30日 16:25 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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