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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 290.遺産相続ー認知症高齢者の遺言

2007年04月18日

290.遺産相続ー認知症高齢者の遺言

Q:  将来の相続のトラブルに備えて、認知症の父が遺言をしたいと言い出しました。
認知症の高齢者でも遺言をすることができるのでしょうか?



A:  認知症の高齢者でも状況によっては遺言をすることができます。

まず遺言をするには、物事に対する判断能力が必要になります。
この判断能力を意志能力と言います。

通常、認知症の方はこの意志能力を喪失している方なのですが、常に喪失状態と言うわけでもありません。

認知症の方でも、本心に復している時(正常な状態の時)には、医師2人以上の立ち会いのもと、有効な遺言をすることができます。

司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2007年04月18日 21:42 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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