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2006年09月08日

143.遺留分を侵害されたときは?

Q:  遺留分を侵害されたとき、どうすれば遺産を取り戻せますか?



A:  被相続人が、遺留分を侵害する遺言を遺していた場合、又は、相続の開始(被相続人の死亡)時点から遡って1年以内に、被相続人が財産を贈与していたり、1年以上前でも、被相続人ら(当事者)が、遺留分を侵害すると知りながらした財産の贈与があった場合、遺留分を主張できる相続人は、被相続人から財産を受けた人に、遺留分に相当する財産を自分に返してくれと請求することができます。

これを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます(民法第1031条)。


遺留分減殺請求は、

①相続が開始したこと(被相続人が死亡したこと)、及び
②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから「1年以内」に、

遺言で財産を受けた人、又は生前に贈与を受けた人に対してしなければなりません。

また、相続が開始してから「10年」を経過すると、もはや請求自体することができません(民法第1042条)。


遺留分を主張する相続人は、相手方に対し、遺留分に相当する財産を「返してくれ」と、請求の意思表示すれば足りますが、通常は(配達証明付の)内容証明郵便等によって請求の通知をします。


これにより話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による調停、さらには訴訟の手続きによることになります。


遺留分の減殺は、以下の順番で請求します(民法第1033条、1035条)

①「遺贈」
②「贈与」(最後に行われた贈与から、順次それ以前の贈与へ及んでいきます)

遺贈については、すべて同時に効力が生じる為、全ての遺贈について、対象財産の価額の割合に応じて減殺します(民法第1034条本文)。


請求を受けた人(ここでいう財産を受けた人)は、請求の対象財産を返還するか、又は、減殺を受ける限度において、対象財産の価額に相当する金銭で弁償することで、返還を免れることもできます(民法第1041条)。

また、請求の対象財産が既に処分されてしまった場合は、請求を受けた人は、財産相当額を弁償しなければなりません(民法第1040条第1項本文)。

司法書士 榎本

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投稿者: 日時: 2006年09月08日 13:30 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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