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2006年11月14日

259.夫の両親が死亡した場合、嫁は相続できるか?

Q:  私は嫁として夫の両親と20年間同居をし、ずっと面倒を見てきました。しかし、両親が死んでも私はまったく相続できないと友人に言われました。長年私が面倒を見てきたのに相続できないと言うのは納得出来ませんが、本当でしょうか?また、相続できないとしたら、他に何か財産をもらう方法はないのでしょうか?



A:  残念ながら夫の両親が死亡しても嫁は相続人となることは出来ません。
両親の法定相続人には、嫁は入っていないのです。

現実的に住んでいる家を中心に考えてみると、夫が生きている場合には、夫(両親の子供)が相続人になるので、生活に影響は出ないでしょう。また、夫が亡くなっている場合でも、あなた方夫婦に子供がいれば、子供が代襲相続人になるので、住んでいた家を出なければいけない可能性は低いと思います。

しかし、夫が死亡しており、子供がいない場合には、両親の相続人は兄弟姉妹になる可能性がでてくるので、嫁の法的地位は非常に不安定になるかもしれません。

長年両親の面倒を見てきたのに、と言う気持ちは良くわかります。
しかし、今の相続法では、嫁が権利を主張することは出来ないのです。

ただし、この様な状況を防ぐ方法はあります。

それは次のような方法です。

1.夫の両親と養子縁組をしてもらう
   養子縁組をすると、嫁も夫と同じ推定相続人の地位を取得します。
2.両親に生前贈与をしてもらう
3.両親に死因贈与をしてもらう
   両親が死んだことを効力発生条件にする贈与契約です。
4.遺言書により遺贈をしてもらう

もし、両親が亡くなり、今まで住んでいた家を出なければいけない可能性があるのならば、事情を両親に説明して、上記のような死後の対策をとってもらった方がいいでしょう。

相談する時も、死後の不安を相談するような方法で話を切りだした方がいいのではないかと思います。

あまりダイレクトに「財産の名義を私に書き換えてほしい」などというと、財産目当てだとも取られかねませんので。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年11月14日 22:40 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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