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2006年11月14日

Q:  私は嫁として夫の両親と20年間同居をし、ずっと面倒を見てきました。しかし、両親が死んでも私はまったく相続できないと友人に言われました。長年私が面倒を見てきたのに相続できないと言うのは納得出来ませんが、本当でしょうか?また、相続できないとしたら、他に何か財産をもらう方法はないのでしょうか?



A:  残念ながら夫の両親が死亡しても嫁は相続人となることは出来ません。
両親の法定相続人には、嫁は入っていないのです。

現実的に住んでいる家を中心に考えてみると、夫が生きている場合には、夫(両親の子供)が相続人になるので、生活に影響は出ないでしょう。また、夫が亡くなっている場合でも、あなた方夫婦に子供がいれば、子供が代襲相続人になるので、住んでいた家を出なければいけない可能性は低いと思います。

しかし、夫が死亡しており、子供がいない場合には、両親の相続人は兄弟姉妹になる可能性がでてくるので、嫁の法的地位は非常に不安定になるかもしれません。

長年両親の面倒を見てきたのに、と言う気持ちは良くわかります。
しかし、今の相続法では、嫁が権利を主張することは出来ないのです。

ただし、この様な状況を防ぐ方法はあります。

それは次のような方法です。

1.夫の両親と養子縁組をしてもらう
   養子縁組をすると、嫁も夫と同じ推定相続人の地位を取得します。
2.両親に生前贈与をしてもらう
3.両親に死因贈与をしてもらう
   両親が死んだことを効力発生条件にする贈与契約です。
4.遺言書により遺贈をしてもらう

もし、両親が亡くなり、今まで住んでいた家を出なければいけない可能性があるのならば、事情を両親に説明して、上記のような死後の対策をとってもらった方がいいでしょう。

相談する時も、死後の不安を相談するような方法で話を切りだした方がいいのではないかと思います。

あまりダイレクトに「財産の名義を私に書き換えてほしい」などというと、財産目当てだとも取られかねませんので。


司法書士 大竹弘幸

司法書士法人大竹弘幸事務所 ℡ 03-3341-9930 E-mail otake@shinanomachi.biz お問い合わせ・ご相談予約フォームはこちらから

投稿者: 日時: 2006年11月14日 22:40 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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67.親族以外の第三者が成年後見人に選任された事例
66.成年後見人等に選ばれる人
65.補助制度を利用した事例
64.補助制度について
63.保佐制度を利用した事例
62.保佐制度について
61.後見制度を利用した事例
60.後見制度について
59.成年後見制度の種類
58.成年後見制度について
57.資本を減少して赤字を解消する具体的方法
56.会社法の施行に伴う登記事項証明書
55.合名会社や合資会社が合同会社(注)になるには
54.有限会社で会社法の施行に伴い登記申請が必要となる場合
53.オンラインで登記事項証明書の請求
52.登記原因証明情報の提供
51.登記官による本人確認制度
50.資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
49.登記識別情報を提供することができない場合
48.登記識別情報に関する有効証明制度
47.登記識別情報を登記所に提供するとき
46.株式会社で改正後、登記申請が必要となる場合
45.登記識別情報が偶然に符合してしまう可能性
44.会社法施行後の確認会社
43.登記識別情報の管理
42.払込みがあったことを証する書面
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40.登記識別情報が盗まれた場合
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10.会社法が施行されると,登記の申請が必要となるのですか?
9.資本を減少して赤字を解消!?
8.最低資本金額の廃止
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