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2006年08月27日

5.偽造免許証を使った犯罪の手口

Q:  偽造の免許証を使った犯罪の手口って、具体的にはどのようなものがあるのですか?



A:  この回答は、あくまで犯罪の手口を知り、犯罪を未然に防止する目的で公表いたします。(お問い合わせ等には一切応じられませんのでご了承ください)

当法人では、犯罪防止の為、偽造事件の研究等をして事務所内で研修内容に取り入れています。

たとえば、免許証偽造の手口及び使用ケース!

自分の真正な免許証を偽造して、金融機関から融資を受けるなどの詐欺行為を行うものなどが典型例です。(より詳細な内容は割愛させていただきます)

金融機関に偽造免許証を持ち込み、詐欺により融資金を受け取ります。
このような犯罪者は、犯罪行為をおこなった後に、使った偽造免許証は処分してしまいます。

それでは自分の免許証がなくなってしまいますので、犯罪者はここで最寄りの警察署に行き、紛失等を理由に再発行の手続きをとります。

この一連の行為を数回繰り返すのが1つのパターンです。

このような場合、運転免許証の下1桁目の番号チェックが重要になってきます。

ちなみにこの番号、再発行を受けた回数なんですが、ここの数字が大きい場合、当法人ではより厳格な本人確認をするようにしています。(ちなみに数字が大きいから偽造ということではありませんので、誤解なさらないように)

私たち司法書士の仕事は、登記や訴訟をすることもさることながら、今までの経験や知識をフル使って、契約の場や登記受託の際に、犯罪を未然に防止することも大切な仕事であり、使命でもあります。

繰り返しますが、このような研修もあくまで犯罪パターンを熟知し、実際の取引の場で犯罪防止に役立てることを目的におこなっています。


法律問題は、1つの法律を知っていても解決することはほとんど出来ません。
私たちが法律相談を受けた場合も、複数の法律判断を必要とするポイントがあり、その全てを判断した上で最良の解決方法を導き出します。
ここに記載されている記事1つと同じことをしても、お客様には最良の解決方法ではないかもしれません。
本当に解決を望む方は、無料相談も行っておりますので是非ご活用ください。

ご相談・お問い合わせ


司法書士法人大竹弘幸事務所 ℡ 03-3341-9930
E-mail otake@shinanomachi.biz

投稿者: 日時: 2006年08月27日 23:08 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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102.会社に関する各種制度の見直し
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99.個人情報の漏洩がもたらす影響
98.個人情報について
97.不動産登記について
96.「遺言」について
95.遺産の分配について
94.「廃除」について
93.利息制限法改正の影響
92.相続欠格について
91.相続人にあたる人
90.相続について
89.登記済権利証の廃止
88.登記の申請や登記事項の証明書の交付のオンライン請求
87.禁治産等の宣告を受けている場合の,後見または保佐の登記の申請に必要な添付書面
86.禁治産等の宣告を受けている場合の,後見または保佐の登記申請
85.戸籍上の禁治産・準禁治産の記載
84.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面
83.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請用紙
82.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求者
81.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付
80.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の利用
79.どんなときに登記をするか
78.登記事務の取扱い場所
77.成年後見登記制度について
76.成年後見制度に必要な手続
75.成年後見制度を開始するまでにかかる期間
74.成年後見制度に必要な費用
73.任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例
72.任意後見制度について
71.市町村長が後見開始の審判の申立てを行った事例
70.成年後見の申立てをする方がいない場合
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68.複数の成年後見人が選任された事例
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66.成年後見人等に選ばれる人
65.補助制度を利用した事例
64.補助制度について
63.保佐制度を利用した事例
62.保佐制度について
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57.資本を減少して赤字を解消する具体的方法
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53.オンラインで登記事項証明書の請求
52.登記原因証明情報の提供
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48.登記識別情報に関する有効証明制度
47.登記識別情報を登記所に提供するとき
46.株式会社で改正後、登記申請が必要となる場合
45.登記識別情報が偶然に符合してしまう可能性
44.会社法施行後の確認会社
43.登記識別情報の管理
42.払込みがあったことを証する書面
41.登記識別情報の再通知の可否
40.登記識別情報が盗まれた場合
39.登記識別情報の盗難
38.商号や目的の記載
37.登記識別情報は,どのようにして通知されるのですか?
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35.登記識別情報
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33.オンライン庁として指定されるまでの取扱
32.登記済証(権利証)の廃止
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