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2006年12月28日
年末のご挨拶
今年8月半ばから当法人のサイトを立ち上げ運営してまいりましたが、現在では1日延べ1,500人以上の方にお越しいただけるようになりました。
ご利用いただいたお客様、本当にありがとうございました。
また、無料相談にも多数のお申し込みをいただき、回答に満足をいただいた声を聞き、当法人も少しは社会のために貢献できたかと思っております。
来年も引き続き、皆様のお役に立てる情報を数多く掲載していきたいと思いますので宜しくお願いいたします。
当法人は本日で年内の業務を終了いたしますが、皆様もどうぞよいお年をお迎えください。
司法書士法人 大竹弘幸事務所
代表司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2006年12月28日 20:36 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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・89.登記済権利証の廃止
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・87.禁治産等の宣告を受けている場合の,後見または保佐の登記の申請に必要な添付書面
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・85.戸籍上の禁治産・準禁治産の記載
・84.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面
・83.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請用紙
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・81.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の交付
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・79.どんなときに登記をするか
・78.登記事務の取扱い場所
・77.成年後見登記制度について
・76.成年後見制度に必要な手続
・75.成年後見制度を開始するまでにかかる期間
・74.成年後見制度に必要な費用
・73.任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例
・72.任意後見制度について
・71.市町村長が後見開始の審判の申立てを行った事例
・70.成年後見の申立てをする方がいない場合
・69.成年後見人等の役割
・68.複数の成年後見人が選任された事例
・67.親族以外の第三者が成年後見人に選任された事例
・66.成年後見人等に選ばれる人
・65.補助制度を利用した事例
・64.補助制度について
・63.保佐制度を利用した事例
・62.保佐制度について
・61.後見制度を利用した事例
・60.後見制度について
・59.成年後見制度の種類
・58.成年後見制度について
・53.オンラインで登記事項証明書の請求
・52.登記原因証明情報の提供
・51.登記官による本人確認制度
・50.資格者代理人による本人確認情報の提供の制度
・49.登記識別情報を提供することができない場合
・48.登記識別情報に関する有効証明制度
・47.登記識別情報を登記所に提供するとき
・45.登記識別情報が偶然に符合してしまう可能性
・43.登記識別情報の管理
・41.登記識別情報の再通知の可否
・40.登記識別情報が盗まれた場合
・39.登記識別情報の盗難
・37.登記識別情報は,どのようにして通知されるのですか?
・35.登記識別情報
・34.現在の登記済証(権利証)の取扱
・33.オンライン庁として指定されるまでの取扱
・32.登記済証(権利証)の廃止
・31.オンライン申請におけるセキュリティ
・30.受領証
・29.郵送申請の受付
・28.出頭主義の廃止
・27.共同申請をオンラインで申請
・26.共同申請の原則
・25.書面申請とオンライン申請
・23.新不動産登記法の実施時期
・不動産登記法の主な改正点(相談番号3)
・偽造免許証を使った犯罪(相談番号2)
・犯罪防止の本人確認方法(相談番号1)
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